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「療養の給付」とは、被保険者が病気やけがをした場合に、保険医療機関又は保険薬局等に被保険者証を提示し、一部負担金を支払うことにより必要な医療を受けることができる一連の医療サービスのことをいいます。
「療養の給付」は、被保険者証を提示することにより給付(医療)を受けることができることから「現物給付」といわれています。
なお、被扶養者が同様の療養を受けた場合は、家族療養費といいます。
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