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管工業健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを行います。
1.
個人情報の取得について
当組合は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
2.
個人情報の利用について
当組合は、個人情報の取得にあたり加入者に対して利用目的を明らかにし、目的の範囲でのみ使用いたします。
当組合は、業務委託をする場合は、より個人情報の保護に配慮したものとします。
3.
個人情報の第三者提供について
当組合は、法令に定める場合等を除き、加入者の個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
4.
個人情報の管理について
当組合は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
当組合は、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩・不正アクセスなどを防止するため、適切な安全対策を講じます。
5.
個人情報の開示・訂正・利用停止・削除について
当組合は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、加入者本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止、削除等を求められたときは、法令及び規程等に基づき、速やかに対応します。
個人情報の取扱い及び管理についてのお問い合わせは、下記の個人情報相談窓口までご連絡ください。
管工業健康保険組合
総務部庶務課:Z03‐3291−4421/医事部医事課:Z03‐3291−4425
受付時間 午前10:00〜午後4:00(但し、土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除きます)
6.
体制
当組合は、役職員に対して個人情報の保護及び適正な管理方法について教育啓蒙活動を実施し、個人情報の適正な管理に努めます。
7.
個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善について
当組合は、加入者の個人情報の取扱いに関する法令その他の規範を遵守するとともに、個人情報マネジメントシステムを策定し継続的に見直しを行い改善します。
平成17年3月31日制定
平成24年3月31日更新
管工業健康保険組合
理事長 寺本 明男
《PDFファイル》
個人情報保護に関するプライバシーポリシー
更新日:平成24年3月1日
区分
健保組合等の内部での利用に係ること 他の事業者等への情報提供を伴うもの
@被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的 ・ 保険給付及び付加給付等の実施 ・ 高額療養費及び一部負担還元金等の自動払い
・ 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
・ 受診者への柔道整復の受診照会及び柔道整復師への委任払い
・ (社)東京都総合組合保健施設振興協会の出産費資金及び高額療養費つなぎ資金の貸付制度
・ 高額療養費、付加給付の適正支給のため一定の受診者に関する地方自治体等の医療費助成制度情報を取得すること
・ 医療機関、薬局からの受診資格の有無の照会に対する回答
・無資格受給者分レセプトの再審査請求のため当組合以外の健康保険情報を取得すること
・ 公害健康被害補償法該当者の実施自治体への求償
・ 出産育児一時金の直接支払制度の利用に係わる支払機関への委託及び受取代理制度の利用にかかわる医療機関への連絡
・ 高額介護合算療養費の支給のため、一定の受診者に関する給付金の決定内容を地方自治体に通知すること
A保険料の徴収に必要な利用目的 ・ 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
・ 健康保険料、調整保険料、介護保険料の徴収
・ 被扶養者の認定
・ 健康保険被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証の発行
・ 被保険者等の資格等データ処理の外部委託
・ 事業主の同意に基づく社会保険労務士への算定基礎届等の引渡し
B保健事業に必要な利用目的 ・ 健康の保持増進及び疾病の早期発見のための健診・外来、指導、相談、健康教育等の実施
・ 健康づくりのための組合行事及びキャンペーン等の実施・報告
・ 組合事業の啓蒙または健康知識を普及するための機関誌、健康情報誌等の作成・配付
・ 健診費用支払等のための委託医療機関等からの健診結果報告の受入
・ 契約機関等への健診・保健指導の委託
・ 健診データ処理等の委託(契約機関分等)
・ 健診結果の事後指導・相談に係る産業医、保健師等への依頼
・ 健診した加入者の医療機関への紹介状
・ 本人の同意に基づく健診結果の事業主への提供
・ 健診受診者等の事業主又は担当者への案内
・健康増進施設(保養所・体育施設等)及び(社)東京都総合組合保健施設振興協会等主催の健康づくり事業への利用者情報の提供
・ 医療費適正化のための家族分を含めた医療費通知
・ 刊行物・キャンペーン達成賞等の配送の委託

C診療報酬の審査・支払に必要な利用目的 ・ 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査 ・ レセプトデータの内容点検・審査の委託
・ レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
・ レセプト内容点検に係る医療相談
・ レセプト内容審査のための縦覧配列の委託
・ 社会保険の給付等に係るレセプト内容の照会
・ 地方自治体医療費助成制度該当者の高額療養費代理受領分の確定額照会と支払い
D健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的 ・ レセプト等保険給付データによる医療費及び疾病の分析・調査
・ 傷病・負傷原因の照会
・ 医療費通知、ジェネリック軽減額通知の実施及び啓発
・ 高齢者健康対策のための高齢者訪問指導事業の委託
・ 医療費分析及び医療費通知・ジェネリック軽減額通知に係るデータ処理の外部委託
・ 健保IT基本構想に基づく、レセプト及び健診結果データ等の健康保険組合連合会への提供
Eその他 ・ 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
・ 健保組合の管理運営業務に係る記録資料
・ 適正な経理事務の執行
・ 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
・ 学術研究のための健診データ等の提供
・ 業務の適正処理のための照会又は回答
・ 後期高齢者医療保険の被保険者に該当する被扶養者の情報を東京都社会保険診療報酬支払基金に提供
(注)1. なお、次の事項については特に意思表示が行われない場合は、個人情報の利用について皆さまの同意が得られたものとさせていただきます。不都合のある方は、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。
高額療養費及び一部負担還元金、付加給付等を本人の申請に基づかず事業主経由で行うこと。
給付金支給一覧表を事業主に送付すること。
高額療養費及び付加給付金支給決定通知書を世帯まとめて送付すること。
負傷原因の問い合わせを事業主経由で行うこと。
医療機関、薬局からの受診資格の有無の照会に対する回答を行うこと。
高額療養費、付加給付の適正支給のため一定の受診者に関する地方自治体等の医療費助成制度情報を取得するとき。
無資格受給者分レセプトの再審査請求のため当組合以外の健康保険情報を取得するとき。
事業主若しくは担当者に健診・保健指導等の受診者一覧表を送付する、または(同)対象受診者名を連絡すること。
特定健診項目(質問表を含む)の他に、必要に応じて当組合が規定する検査項目を行うこと。
特定保健指導の該当者及び健診データ等を委託機関に送付又は連絡すること。
《PDFファイル》
管工業健保組合が保有する個人情報の利用目的等
1.
情報開示等案内所(相談窓口)
当組合の総務部庶務課または医事部医事課が、開示請求手続等に関する相談、お問い合わせに対して、案内や情報提供を行います。
2.
開示請求等
当組合が別に定める用紙に必要な事項を記載して、開示請求等の窓口に提出するかまたは郵送してください(用紙は相談窓口に備えております)。ただし、診療報酬明細書の開示を希望される場合は、当組合で別に定める個人情報保護管理規程等に基づき、開示手続を行います。
3.
開示等依頼者の確認
個人情報の漏洩や流出を防ぐため、本人または代理人であることを証明する書類の提出等で確認をさせていただきます。
4.
開示手数料について
用語の説明
開示請求手数料とは…開示の請求を行うに当たっての必要な手数料
開示実施手数料とは…開示に伴う書類を作成するための手数料
(1)
開示請求手数料及び開示実施手数料が無料となるもの
下記の表1に掲げた事項については、加入者の方々の負担の軽減と従来からの取り扱いを踏まえて無料といたします。
表1
開示請求手数料及び開示実施手数料が無料となるもの<参考例>
・ 資格取得(認定)・喪失(削除)証明
・ 給付証明
・ 地方自治体等の医療費助成制度等のための各種証明
・ 保険料納入額証明
・ 当組合加入証明
・ 健康保険の加入期間証明
・ 健診結果報告書再発行
・ 健診結果リスト再発行
・ 受診券再発行
※事業所による証明書等の申出についても整備させていただくこととしました。
(2)
開示請求手数料
(1)以外の事項については写しの交付1件につき300円。例えば、診療報酬明細書、健康診断証明書、診断書、レントゲンフィルムの複写、心電図の複写等については有料となります。
(3)
開示実施手数料
次の定められた算定方法に従って計算し、その金額が300円までであれば無料、300円を超える場合は当該金額から300円を差し引いた金額となります。
<写しの用紙(A4版以下)1枚につき20円>
 (例)15枚写しの交付…15枚×20円=300円→無料
 (例)30枚写しの交付…(30枚×20円)―300円=300円
ただし、個人情報を基に特別に作成する文書、A4版以上の紙またはこれ以外のものに複写して交付する場合は、当組合で別に定める料金となります。
(4)
開示請求・実施手数料の納付について
窓口において現金で納付する方法
現金書留で納付する方法(ただし、郵便手数料等は開示請求者の自己負担となります)
郵便為替で納付する方法(ただし、為替発行料・郵便手数料等は開示請求者の自己負担となります)
《PDFファイル》
開示請求等の手続について
当健保組合は、保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行います。
 個人情報保護法第23条第4項第3号において、「@共同事業で個人データを利用する趣旨A共同で利用する個人データの項目B共同して利用する者の範囲C取り扱う人の利用目的D個人データの管理責任者氏名・名称について、本人が容易に知りえる状態に置いているとき」は、当該個人情報(データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を他に提供できるとされています。
1.
高額医療給付に関する交付金交付事業
@
趣旨
健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)から交付されます。
A
共同利用する個人データの項目
@の事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報もしくは紙レセプトのコピー、当該レセプトの患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額等を記した「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」
レセプト記載データの全ての項目
B
共同利用者
管工業健康保険組合業務部給付課
健保連 高額医療グループ職員
健保連業務処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社)
C
利用目的等
当組合は、@の事業申請を行うことにより交付を受けるために利用します。健保連高額医療グループは当組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。
また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
D
当該個人データの管理について責任を有する者
管工業健康保険組合:業務部給付課長
健保連:高額医療グループ グループマネージャー
(更新日:平成24年4月1日)
《PDFファイル》
個人情報の共同利用について