| (注)1. |
なお、次の事項については特に意思表示が行われない場合は、個人情報の利用について皆さまの同意が得られたものとさせていただきます。不都合のある方は、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。 |
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高額療養費及び一部負担還元金、付加給付等を本人の申請に基づかず事業主経由で行うこと。 |
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給付金支給一覧表を事業主に送付すること。 |
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高額療養費及び付加給付金支給決定通知書を世帯まとめて送付すること。 |
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負傷原因の問い合わせを事業主経由で行うこと。 |
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医療機関、薬局からの受診資格の有無の照会に対する回答を行うこと。 |
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高額療養費、付加給付の適正支給のため一定の受診者に関する地方自治体等の医療費助成制度情報を取得するとき。 |
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無資格受給者分レセプトの再審査請求のため当組合以外の健康保険情報を取得するとき。 |
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事業主若しくは担当者に健診・保健指導等の受診者一覧表を送付する、または(同)対象受診者名を連絡すること。 |
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特定健診項目(質問表を含む)の他に、必要に応じて当組合が規定する検査項目を行うこと。 |
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特定保健指導の該当者及び健診データ等を委託機関に送付又は連絡すること。 |
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| 《PDFファイル》 |
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管工業健保組合が保有する個人情報の利用目的等 |
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1.
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情報開示等案内所(相談窓口) |
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当組合の総務部庶務課または医事部医事課が、開示請求手続等に関する相談、お問い合わせに対して、案内や情報提供を行います。 |
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2.
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開示請求等 |
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当組合が別に定める用紙に必要な事項を記載して、開示請求等の窓口に提出するかまたは郵送してください(用紙は相談窓口に備えております)。ただし、診療報酬明細書の開示を希望される場合は、当組合で別に定める個人情報保護管理規程等に基づき、開示手続を行います。 |
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3.
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開示等依頼者の確認 |
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個人情報の漏洩や流出を防ぐため、本人または代理人であることを証明する書類の提出等で確認をさせていただきます。 |
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4.
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開示手数料について |
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用語の説明 |
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開示請求手数料とは…開示の請求を行うに当たっての必要な手数料 |
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開示実施手数料とは…開示に伴う書類を作成するための手数料 |
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(1)
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開示請求手数料及び開示実施手数料が無料となるもの |
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下記の表1に掲げた事項については、加入者の方々の負担の軽減と従来からの取り扱いを踏まえて無料といたします。 |
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表1 |
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開示請求手数料及び開示実施手数料が無料となるもの<参考例>
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・ 資格取得(認定)・喪失(削除)証明
・ 給付証明
・ 地方自治体等の医療費助成制度等のための各種証明
・ 保険料納入額証明
・ 当組合加入証明
・ 健康保険の加入期間証明
・ 健診結果報告書再発行
・ 健診結果リスト再発行
・ 受診券再発行 |
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※事業所による証明書等の申出についても整備させていただくこととしました。 |
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(2)
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開示請求手数料 |
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(1)以外の事項については写しの交付1件につき300円。例えば、診療報酬明細書、健康診断証明書、診断書、レントゲンフィルムの複写、心電図の複写等については有料となります。 |
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(3)
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開示実施手数料 |
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次の定められた算定方法に従って計算し、その金額が300円までであれば無料、300円を超える場合は当該金額から300円を差し引いた金額となります。 |
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<写しの用紙(A4版以下)1枚につき20円> |
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(例)15枚写しの交付…15枚×20円=300円→無料 |
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(例)30枚写しの交付…(30枚×20円)―300円=300円 |
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ただし、個人情報を基に特別に作成する文書、A4版以上の紙またはこれ以外のものに複写して交付する場合は、当組合で別に定める料金となります。 |
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(4)
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開示請求・実施手数料の納付について |
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窓口において現金で納付する方法 |
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・
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現金書留で納付する方法(ただし、郵便手数料等は開示請求者の自己負担となります) |
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・
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郵便為替で納付する方法(ただし、為替発行料・郵便手数料等は開示請求者の自己負担となります) |
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| 《PDFファイル》 |
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開示請求等の手続について |
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当健保組合は、保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行います。
個人情報保護法第23条第4項第3号において、「@共同事業で個人データを利用する趣旨A共同で利用する個人データの項目B共同して利用する者の範囲C取り扱う人の利用目的D個人データの管理責任者氏名・名称について、本人が容易に知りえる状態に置いているとき」は、当該個人情報(データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を他に提供できるとされています。 |
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1.
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高額医療給付に関する交付金交付事業 |
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@
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趣旨 |
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健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)から交付されます。 |
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A
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共同利用する個人データの項目 |
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・
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@の事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報もしくは紙レセプトのコピー、当該レセプトの患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額等を記した「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」 |
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・
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レセプト記載データの全ての項目 |
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B
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共同利用者 |
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管工業健康保険組合業務部給付課 |
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健保連 高額医療グループ職員 |
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健保連業務処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社) |
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C
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利用目的等 |
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当組合は、@の事業申請を行うことにより交付を受けるために利用します。健保連高額医療グループは当組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。 |
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・
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また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 |
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D
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当該個人データの管理について責任を有する者 |
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管工業健康保険組合:業務部給付課長 |
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健保連:高額医療グループ グループマネージャー |
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(更新日:平成24年4月1日)
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| 《PDFファイル》 |
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個人情報の共同利用について |